2019年5月10日、低所得世帯の学生を対象に大学や専門学校等の高等教育の無償化を図る大学等修学支援法が可決、成立しました。
2020年4月1日が実施時期になっています。

「結局誰が対象で、どれぐらいの授業料が免除されるの?」
といった疑問にお答えします。
対象となる学校種は?
大学・短期大学・高等専門学校・専門学校が対象になっています。
ただし、これら全ての学校が対象になるわけではありません。
文部科学省の発表によると、『国又は自治体による要件確認を受けた大学等が対象』という要件があり、
・学問追究と実践的教育のバランスが取れた大学等
・経営に課題のある法人の設置する大学等は対象外
とされています。
2019年の夏頃、予約採用の手続開始し、夏以降対象大学等の公表をする予定です。
授業料の減免額は?
住民税非課税世帯の場合、各大学等が以下の上限額まで授業料等の減免を実施します。

給付型奨学金は?
日本学生支援機構が各学生に支給。学生が学業に専念するため、学生生活を送るのに必要な学生生活費を賄えるよう設置されます。
住民税非課税の世帯については、給付型奨学金の給付額(年額)は以下のようになっています。

対象となる学生は?
住民税非課税世帯が基本とそれに準ずる世帯の学生が対象です。
住民税非課税世帯とは、全員が非課税である世帯のことです。
文部科学省によると、両親・本人・中学生の家族4人世帯の場合は年収約270万円未満が住民税非課税世帯の対象になります。
ただし、基準を満たす世帯年収は家族構成により異なるのでこれはあくまで目安ということになります。
支援額は?
年収が約270万~約300万円未満は非課税世帯の3分の2、約300万~約380万円未満は3分の1を授業料の減免や給付型奨学金によって支援します。
その他の要件等
進学前は成績だけで否定的な判断をせず、レポート等で本人の習意欲を確認し、大学等への進学後の学習状況に厳しい要件があります。
詳しくは文部科学省が発表しているこちらの資料をお読みください。